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- 会員規約
第1章 総則
第1条 本会員規約の範囲
- 小会は個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を、常に最新状態に維持するとともにこれを遵守いたします。
第2条 会員
- 本協会の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、本協会の会員制度への入会を申し込み、本協会が承認したものを会員といたします。
- 会員とは、当協会の正会員、特別会員をいいます。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した事業者又は事業者団体
(2)特別会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は事業者若しくは事業者団体
第2章 入会申し込みと契約
第3条 申し込み
- 入会を希望するものは、本協会指定の入会申込書に必要事項を記入の上本協会に提出し、入会を申し込むものとします。
第4条 入会申し込みの不承認
以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがあります。
- 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
- 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
- 過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合
- その他、本協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
- 理事会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第5条 会費
- 会費は年会費制とし、原則として本協会発行の請求書による前納一括払いもしくは2回払い(1月・6月)とします。
- 入会金及び会費は、以下に定めることとします。
正会員・・・入会金 30,000円 / 年会費 120,000円(月額10,000円)
特別会員・・・入会金 30,000円 / 年会費 - 入会金については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
- 年会費は協会が発行したもの全て返却次第、月割で返金します。
第6条 変更の届出
- 会員は、その名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
- 会員が第1項の変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、本協会はその責任を一切負わないものとします。
第7条 退会
- 会員は、1ヶ月前までに代表理事に書面によって届け出ることにより、任意に退会することができます。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本協会に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
第8条 会員資格の取り消し
- 本協会は、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとします。
(1)本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと本協会が認めた場合
(2)会費の支払いが支払日より3ヶ月以上遅滞した場合
(3)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(4)本規約又は、その他本協会が定める規約に違反した場合
(5)法人が解散等をした場合
(6)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合
(7)その他、本協会が会員として不的確と認める相当の事由が発生した場合
(8)理事会が会員として不的確と認める相当の事由が発生した場合
第9条 更新
- 更新日3ヶ月前に更新意志の有無を、協会より送付された確認書(更新書)を返信して頂きます。
- やむを得ない事情により会員権利を失ってから3ヶ月以内に更新の意志がある場合、救済処置として再加入を認めるものとします。(理事会で協議の上、承認された場合に限る。)
第3章 サービス
第10条 サービス
- 会員は、本協会の行う以下のサービスを優先的に利用することができます。
(1)遺体保全に関する資材の技術開発及び商品化
(2)遺体保全に関する技術の普及活動
(3)遺体保全に関する知識の広宣活動
(4)協会員の相互の交流・研修の場の提供
(5)清泉の購入割引の適用
第4章 本会員規約の追加・変更
第11条 規約の追加・変更
- 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとします。
- 本協会は、理事の決議により、サービスの内容および料金を含め本規約の全部または一部を変更することができます。本協会により変更された本規約は、本協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。
第5章 免責および損害賠償
第12条 免責および損害賠償
- 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとします。
- 万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
- 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
第6章 慶弔規定
第13条 慶事について
- 必要と認めたときは、理事会で協議の上決定します。
第14条 弔事について
- 会員本人死亡の場合、供花1基又は香典(10,000円)
- 本規定以外の場合は、理事会協議の上決定します。
- 【付則】
- 本会員規約は、平成22年3月15日より実施します。
第7章 守秘義務
第15条
理事及び正会員、賛助会員は、当協会加入中及び脱会後、当協会にて提示された守秘義務のある情報を一切開示し
てはならない。ただし、以下の情報についてはこの限りではない。
(1)当協会もしくは事務局により出版もしくはその他の方法で公知せしめられた情報
(2)裁判所の適法な命令もしくは召喚により開示を要求された情報。ただし、この場合加入者は当協会及び事務
局に対してかかる命令もしくは召喚があった旨をただちに通知しなければならない。
第16条
理事及び会員は本規約の規定のいかなる違反も事務局に対し修復不可能な損害を与えうるものであり、かかる場合事務局は本規約の規定を遵守するための特定の方策または差止め請求を証書の通達により行う権利を有することとする。
- 【付則】
- 本会員規約は、令和5年5月16日より実施します。